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運転免許証の自主返納手続きのメリットや特典は?代理人の場合や身分証明書は今後どうすれば??

2019.05.20 up!

運転免許証の自主返納手続きのやり方やメリットや特典について説明します。返納してからの身分証明証はどうすればいいのか?また返納後に再取得は可能なのか?代理人の手続き方法についても説明します。

免許返納の年齢は?

運転免許の返納は、1988年4月以降に発生した高齢ドライバーの事故を受けて導入された制度です。

世間では「高齢ドライバー」が運転免許を返納するイメージをおもちですが、実は免許返納は高齢者に限らず、運転免許をもっている人であれば誰でも返納することができます。

免許返納のメリットや特典は?

免許を返納すると特典(優遇処置)を受けられることをご存じでしょうか?

免許を返納することにより特典が受けられるのは、多くの方がメリットと感じているようです。

特典には「自治体主催の特典」と「民間主催の特典」があり、具体的な特典の一例については以下の表にまとめておきました。

<自治体主催の特典(優遇処置)>
●交通 市営・県営の鉄道・バス割引/優待券
●指定タクシー会社の運賃1割引

<民間主催の特典(優遇処置)>
●家具・家電 補聴器・電動車いすの購入費用割引
●日用品 商店街の店舗の購入費用割引
●レジャー レジャー、テーマパーク、ホテル宿泊料などの割引
●温泉の入浴料割引、美術館・博物館の入館料の割引
●美容 美容院、理容院の施術料の割引
●お金 信用金庫などの定期預金金利の上乗せ

特典は各自治体によって内容が異なりますので、お住まいの自治体にはどのような特典が用意されているのかを確認してみましょう。

自治体では特典を受ける条件として、運転経歴証明書の提示が必要なのはもちろんですが、その他に「○○市在住」「満○○歳以上」「自主返納の返却から○ヶ月以内」という条件があったり、事前申請が必要な場合もありますので、これらの条件の確認も必要です。

免許返納してからの身分証明書は?

運転免許を返納してしまうと、これまで身分証明書をとしての役割を兼ねていたものがなくなってしまいます。

それでは不便だということで、2002年からは免許を返納した後に「運転経歴証明書」を発行してもらえるようになりました。

運転経歴証明書は公的な身分証明書として利用できますので、非常に便利です。

免許返納後に再取得はできる?

免許返納後に「やっぱり免許があったほうが便利だな…。免許を再取得したいな…。」と思っても、一度返納した免許は再取得することはできません。

どうしても免許を再取得したい場合は、一から教習所に通うか、運転免許試験場で学科や技能の試験を受けて合格しなければいけませんので、免許を返納する際は本当に返納しても大丈夫なのかを十分に検討してください。

免許返納の手続きや費用は?

免許返納の手続きは、地域を管轄している警察署、運転免許センターで、受付時間は平日8:45~16:00の間に行なっているところがほとんどですので、それぞれの受付時間を確認してから免許返納に出向きましょう。

地域によっては土日でも免許返納の受付をしています。

もちものは「運転免許証」と、念のため「印鑑」をもっていくといいでしょう。

免許返納の際は費用は必要ありません。

免許返納を行なうと、運転経歴証明書を申請することができます。

運転経歴証明書を申請するためには、以下の条件を満たしている必要がありますのでご確認ください。

・申請によって免許の取り消しを行なっている
・免許返納してから5年以内である
・免許の取り消し基準に該当しない
・免許停止中、免許停止の基準にあてはまらない
・再試験の基準にあてはまらない

運転経歴証明書の発行も免許返納場所と同じ、地域を管轄している警察署、運転免許センターですので合わせて手続きすると便利です。

運転免許センターや運転免許試験場では基本的に即日交付していますが、地域を管轄している警察署などでは発行に時間がかかる場合があります。

運転経歴証明書の発行してもらう際は、「運転経歴証明書交付申請書」「印鑑」「申請用写真」「住民票」(申請者の氏名・住所・生年月日を確認できる身分証明書)が必要です。

運転経歴証明書交付申請書は地域を管轄している警察署、運転免許センター、運転免許試験場においてあります。

申請用写真は6か月以内に撮影したもので、縦3cm×横2.4cmが必要です。

運転免許試験場で運転経歴証明書の発行してもらう際は、写真は不要というところが多くあります。

住民票については、免許返納と同時に運転経歴証明書の発行をする場合は必要ありません。

運転経歴証明書を発行する場合は、交付手数料として1,100円が必要ですので、忘れずに準備してください。

免許返納は代理人ができる?

免許返納は本人が申請しにいくのが原則ですが、やむを得ない場合は代理人を立てることが可能です。

代理人とは、親族、成年後見人のほか、申請者本人が入院中。入所中の場合は病院・介護施設等職員、福祉関係の有資格者でなければいけません。

また運転経歴証明書の発行も、申請者に代わって代理人が行なうことができます。

代理人が運転経歴証明書の発行を行なう際は、警察署ホームページにある「確認書」「誓約書」をダウンロード、印刷をして、書類を作成する必要があります。

また代理人の身分証明書が求められる場合もあるので準備しましょう。

今回の記事を参考に、免許返納について知っていただき、免許の返納について考えてみてはいかがでしょうか。

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