普通車の廃車手続きのやり方を分かりやすく説明します。自分で手続きをする場合や代行業者に依頼する場合など。
〇永久抹消登録
車を解体した後でないとできない手続き。抹消登録証明書は発行されず、車の再使用は絶対にできなくなります。
〇一時抹消登録
ナンバープレートを返納し、一時的に公道を走ることができなくなる手続き。新規で車検を取得して再使用することができます。
〇解体届出
一時抹消登録していた車を解体したあとに行う手続き。これにより再使用はできなくなります。
〇輸出抹消登録
輸出された車の登録です。税関を通過した後に日本国内では走行、再使用は原則できません。
車をスクラップにしたり、置き場に放置して使えなくなっているだけでは廃車とは言えません。
それぞれの手順にしたがってしっかりと登録申請をしましょう。
すでに解体済みの車を書類上も再使用不可の状態にする手続きです。解体業者を探して持ち込むか、引き取りにきてもらった後に行います。
車検が1か月以上残っている場合は重量税の還付申請も同時に行うと後日月割りで還付されます。
また、4月から数えて月割りでの自動車税の還付も受けることができます。
普通車の永久抹消登録には下記のものが必要になります。
①車検証
②所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
③ナンバープレート
④移動報告番号
⑤解体報告記録日
⑥手数料納付書
⑦OCR申請書(第3号様式の3)
⑧自動車税・自動車取得税申告書
⑨実印
これらを用意して現住所を管轄している陸運局に行って手続きをします。
陸運局は平日の午前8:45~11:45、午後1:00~4:00の間しか受付してくれませんので注意しましょう。
業者に依頼する場合は実印で押印した委任状が追加で必要になりますが、実質用意するのは車検証と印鑑証明書、委任状の3点で済みます。
現状使用することは無いがいずれ再使用する場合はナンバーを返納して一時的に抹消登録をします。
この場合は車検がどんなに残っていても重量税の還付は受けられません。
4月から数えて月割りでの自動車税の還付は受けることができます。
一時抹消登録には下記のものが必要になります。
①車検証
②所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
③ナンバープレート
④手数料納付書
⑤OCR申請書(第3号様式の2)
⑥自動車税・自動車取得税申告書
⑦実印
これらを用意して現住所を管轄している陸運局に行って手続きをします。
陸運局は平日の午前8:45~11:45、午後1:00~4:00の間しか受付してくれませんので注意しましょう。
一時抹消登録していたが、結局再使用せずに解体した場合には解体届出をします。
一時抹消登録時に発行される、登録識別情報等通知書に記載の車検の有効期限が1か月以上残っている場合は月割りで重量税の還付を受けられます。
自動車税の還付は一時抹消手続き時に終わっているのでありません。
解体届出には下記のものが必要になります。
①登録識別情報等通知書
②移動報告番号
③解体報告記録日
④手数料納付書
⑤OCR申請書(第3号様式の3)
これらを用意して現住所を管轄している陸運局に行って手続きをします。
ブーブーアドバイザーなどの廃車買取業者に依頼します。
車の引き取りから解体、廃車の手続きをすべて代行してもらえるので簡単です。
レッカー代や書類作成費用などが掛かる業者もありますが、すべて無料のところもあります。
さらに廃車を思いのほか高額で買い取ってもらえる事例が多数ありますので一度問い合わせてみる価値はあります。
自分で書類などを準備、記入して平日の日中に時間を作って陸運局まで出向き、印紙を買ったりナンバーの返納、税金の還付申請など。。。手間と時間が掛かります。
ブーブーアドバイザーではお客様のお車は必ず一回自社の名義に変更してから廃車手続きを行いますので、ご依頼いただいた後に書類上にお客様の名前が残ることはありませんので安心です。
もちろんすべて無料です。
よろしければお問合せください。丁寧にご説明させていただきます。